印紙税の調査では税理士が立会できない?

法令の定義では除かれている

税理士法上、税理士の租税業務から除かれており、税理士は印紙税の税務調査において立会や代理をすることができません。しかし、税理士、調査員共にこのような事実は知られていないことが多く、また知られていたとしても、税理士を通した方がスムーズに事が運ぶ等の理由から、実務上は許容されることが多くあります。

じゃあ誰に相談すればよいのか

純粋に解釈すれば、法律行為として弁護士に相談や立会を依頼するということになるのかもしれませんが、現実的ではありません。法令上の立て付けと実務が乖離してしまっていると言えます。

判断が難しいケースもある

何をもって領収書とするか、請負の契約書とするかは、判断や解釈が難しい場合もあり対象となる範囲が広いため、思わぬ追徴課税を命じられることがあります。請求書等の文言に着目して「領収書」としての性質を有すると判断されたケースがありますが、量が多いため追徴額も多くなることもめずらしくなく、正しく収納した場合と異なり損金不算入となってしまいダブルパンチの痛手となります。

請負契約書も、様々な書類の文言に注意しなければ、請負の合意をしていると捉えられかねない文章が存在しているかもしれません。会社に法務部があって管理監督をしていたとしても、現場でやり取りされている文書まで確認できている例は多くありません。必ずしも両者の署名を必要とせず、感覚的に印紙税の対象になりえないと感じる書類が印紙税の対象となることもあり注意が必要です。

反復的に使用する文書の作成には注意を

反復的に使用する契約書の雛形等で、印紙税の必要性の共有が漏れていると、かなりの痛手となってしまい特に注意が必要であると言えます。作成量の多い定型的な文章だけでもしっかりとしたチェック体制を構築できていれば、納付漏れのリスクを大きく低減できると感じます。

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