グループ法人税制における繰延の何故

「簿価」を基準に規制する理由

100%法人間で簿価1000万以上の固定資産等が譲渡されると、譲渡損益が繰延られます。何故「簿価」により判断されるのでしょうか。重要性から考えるのであれば「時価」を基準にしても良いかもしれません。

簿価が1000万未満であれば、譲渡損が1000万以上生じることはありません。公平な課税の実現を目的とする租税法の趣旨に鑑みれば、この損金の幅が限定されているというのは大きいのです。時価1000万以上を規制対象にしてしまうと、簿価が10憶で譲渡価額が1円で大量の譲渡損失が生じるような例が規制から外れてしまい、グループ間での損出しにより税負担を免れることが出来てしまいます。

100%グループ間に限定される理由

相続税や贈与税の潜脱を防止する観点から制限は100%グループ間に限定されます。仮に連結会計と同様に50%超から適用してしまうと、息子に子会社株式の40%を保有させる等して、その上で当該子会社に割安で資産を譲渡すると、課税を生じさせることなく資産価値を息子に移転出来てしまいます。

繰延は1回だけである理由

グループ間での損益が繰延られる規制ですが、繰延べられた後に再びグループ間で譲渡された場合、もう損益が繰延べられることはなく実現します。これは、グループ間企業を利用した所得調整の防止という趣旨に鑑みれば不合理な制度です。

しかし、損益を繰延べ、グループ外に売却された場合に実現させるという処理は、グループ外に売却されるタイミングを把握できなければ不可能です。これは、実務的にはかなりの困難が伴います。契約当事者である買い手が未だ資産を保有しているかは何とか把握できるかもしれません。さらに転売されて次の買い手が未だ保有しているかとなると、なかなか補足が難しい可能性も否めません。

もちろん、100%グループで複数の法人があるということは、通常ホールディングス制で親会社が管理監督をおこなっているため、親会社を通じて捕捉はできるという主張は為しうるかもしれません。

ですが、あくまでも法人単位での課税を基盤とする現在の法制度と矛盾する考え方になりますし、親会社が管理監督を怠っていた場合申告が出来なくなるケース等を考え出すと、一つの諦めとして現行制度に落ち着いたのだと考えます。

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