収益認識基準と与信管理体制

契約識別の要件

収益認識基準においては、「対価の回収可能性が高いこと」が契約識別の要件とされる。すなわち、与信審査をして与信限度額を設定しなければ収益が認識できないと読み取れる。新しい基準であり、解釈や学説も整理されておらず、どこまでやればよいかが非常に悩ましい論点です。

新規引受時の与信審査は必須に

従来、滞留債権にのみ与信管理のアプローチを実施し、貸倒処理をおこなうような内部統制も許容されておりましたが、収益認識基準を読む限り、新規取引先の全てについて与信審査を実施する統制が必須になると感じています。

ただ、実務的な落としどころとしては、金額によりバーを設けて少額な取引に対しては簡便的な手続きを実施することになるのではないかと思います。

与信管理の対象

整理すると、新規引受時、滞留した場合、1年に1度の定期的な見直し、の3パターンで与信審査を実施するのがテンプレートになっていくのではないかと思います。ただ、せっかく契約がとれそうなのに顧客に決算書を要求するとか、なかなか現場においては難しい対応が求められますし、事業活動に支障がないように統制を構築していくのは非常に難解な作業だと感じます。

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