有力な選択肢になりえます

債務超過になってしまった時、デフォルトが確実になってしまった時、厳しい状況には間違いありませんが、民事再生手続きを経て再生できることがあります。何もしなければ、破産手続きに進んでしまいます。しかし、事業を続けた方が債権者により多くの弁済ができる時、お世話になった取引先や金融機関のためにも民事再生手続きを検討した方が良い場合があります。

現経営者が原則継続

民事再生手続きは、原則として現在の経営者が継続して事業運営を担うこととされる再生手続きです。一部の経営者や従業員による粉飾や横領で資金繰りが悪化した場合、突発的な事故で多額の損失を被り債務超過となった場合など、本業に本質的な問題がなくとも危機に陥る経営者様はいらっしゃいます。

その時、破産してしまうと、資産は大した価格で売却できないことが多く、担保等の別除権を持たない一般債権者が配当を受けられないことは珍しくありません。そこで、一部の債務をカットしてもらい、事業を継続した方が債権者の方々に多く配当できることがあります。事業の継続を前提とすると、現経営陣の協力はとても大切です。

資本注入や事業譲渡

一定の債務カットやリスケジュールだけで自力再生が見込める場合、スポンサーによる資本注入や特定の事業が高値で売却可能な場合等、再生のパターンは様々です。事業や財務の状況を把握した上で、民事再生の趣旨に即して計画を立てることが必要となってきます。

資本注入や事業譲渡により株主が変わる際、現経営陣は取締役から退くことが原則ですが、スポンサーが継続的な関与を要望されることは決して珍しくありません。

雇用を守れる

債権者様へより多くの弁済ができることが一番大切で、再生の目的でもあるのですが、事業を継続すれば雇用を守ることができるのも大きなメリットです。大切な従業員の生活を守ることが出来ます。特に公共性の高い事業である場合、裁判所も雇用の維持には格別の配慮をしてくれることが多くあります。

まずはご相談を

申立や認可には、民事再生手続が必要で再生の見込みがあり、かつ再生した方が債権者様へ多く配当できることが必要です。これらは、財務諸表、事業計画、資金繰表等から判断されます。再生中も損益や資金移動の報告、財産の評価等が求められ、会計の専門家の協力が必要となります。

再生手続きは弁護士法人・弁護士と連携して行われますが、幣事務所は財務会計面から民事再生手続を全面的にサポートいたします。

料金
民事再生手続3,000,000~15,000,000円
諸経費預り金500,000~1,000,000円

※一定の予定期間を定めてご契約となり、想定外に延長し期間内に手続きが終了しなかった場合、別途料金を頂戴することがあります。

※申立、月次報告、124条報告、125条報告、記帳代行、財務DD,VA等民事再生に必要な一連の手続きを含みます。